獣医師法

# 昭和二十四年法律第百八十六号 #

第十九条 # 診療及び診断書等の交付の義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

2項

診療し、出産に立ち会い、又は検案をした獣医師は、診断書、出生証明書、死産証明書 又は検案書の交付を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。