獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは劇毒薬、生物学的製剤 その他農林水産省令で定める医薬品の投与 若しくは処方 若しくは再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第九項に規定する再生医療等製品をいい、農林水産省令で定めるものに限る。第二十九条第二号において同じ。)の使用 若しくは処方をし、自ら出産に立ち会わないで出生証明書 若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案しないで検案書を交付してはならない。
ただし、診療中 死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。