往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師 及び往診のみによって獣医師に飼育動物の診療の業務を行わせる者(以下「往診診療者等」という。)については、その住所を診療施設とみなして、第三条の規定を適用する。
第五条の規定は、農林水産省令で定める診療用機器 その他の物品(以下「診療用機器等」という。)を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等について準用する。
この場合において、
同条中
「診療施設」とあり、及び「構造設備、医薬品 その他の物品の管理 及び飼育動物の収容」とあるのは、
「診療用機器等」と
読み替えるものとする。
都道府県知事は、診療用機器等に関し前項において読み替えて準用する第五条第二項に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、その診療用機器等を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。