1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三 号

若しくはの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はの規定による物件の提出をしなかった者