獣医療法

# 平成四年法律第四十六号 #

第五条 # 診療施設の管理


1項
開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させなければならない。
2項

前項の規定により診療施設を管理する者(以下「管理者」という。)が、その構造設備、医薬品 その他の物品の管理 及び飼育動物の収容につき遵守すべき事項については、農林水産省令で定める。