都道府県知事は、診療施設の構造設備が第四条の基準に適合していないと認めるとき、又は診療施設に関し前条第二項に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部 若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕 若しくは改築を行うべきこと その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、診療施設の構造設備が第四条の基準に適合していないと認めるとき、又は診療施設に関し前条第二項に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部 若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕 若しくは改築を行うべきこと その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。