獣医療法

# 平成四年法律第四十六号 #

第十六条 # 基本方針等の達成のための援助


1項
国 及び都道府県は、基本方針 及び都道府県計画の達成に資するため、開設者 及び管理者 その他の関係者に対する助言、指導 その他の援助の実施に努めるものとする。