獣医療法

# 平成四年法律第四十六号 #

第十条 # 獣医療を提供する体制の整備のための基本方針


1項

農林水産大臣は、獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
獣医療の提供に関する基本的な方向
二 号
診療施設の整備 及び獣医師の確保に関する目標の設定に関する事項
三 号
獣医療を提供する体制の整備が必要な地域の設定に関する事項
四 号
診療施設 その他獣医療に関連する施設の相互の機能 及び業務の連携に関する基本的事項
五 号
獣医療に関する技術の向上に関する基本的事項
六 号
その他獣医療を提供する体制の整備に関する重要事項
3項
農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4項

農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。

5項

農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。