法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
号
二
号
三
号
理容師の登録を受けようとする者
五千二百円
理容師免許証 又は理容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者
三千七百五十円
理容師免許証 又は理容師免許証明書の再交付を受けようとする者
四千百五十円