理容師法施行令

昭和二十八年政令第二百三十二号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十七年九月三十日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百五十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月09日 15時13分

制定に関する表明

内閣は、理容師美容師法昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第二項、第三条第二項、第四条、第五条第二項 及び第六条の二の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

理容師法以下「」という。第四条の十八第一項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については一万二千五百円とし、実技試験については一万二千五百円とする。

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1項

法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 号

理容師の登録を受けようとする者

五千二百円

二 号

理容師免許証 又は理容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者

三千七百五十円

三 号

理容師免許証 又は理容師免許証明書の再交付を受けようとする者

四千百五十円

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1項

理容師が法第六条の二ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。

一 号
疾病 その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
二 号
婚礼 その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合
三 号

前二号のほか、都道府県(地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市 又は特別区)が条例で定める場合

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1項

都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、法第十条第二項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

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