都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、法第十条第二項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
理容師法施行令
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昭和二十八年政令第二百三十二号
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第五条 # 業務停止に関する通知
@ 施行日 : 平成二十七年九月三十日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百五十三号による改正