この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
理容師法施行令
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昭和二十八年政令第二百三十二号
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附 則
平成一四年一一月七日政令第三二九号
@ 施行日 : 平成二十七年九月三十日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。