理容師法施行令

# 昭和二十八年政令第二百三十二号 #

附 則

平成九年一〇月三一日政令第三二一号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十七年九月三十日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百五十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月09日 15時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
理容師法 及び美容師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の理容師法第三条第一項の規定による理容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる理容師試験を含む。)の学科試験 又は実地試験に合格した者については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第一条第二項 及び第三項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なお その効力を有する。
2項
改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなお その効力を有することとされる理容師養成施設については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第一条の二から第三条までの規定は、同項に規定する日までの間は、なお その効力を有する。

# 第四条 @ 厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用

1項
改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなお その効力を有することとされる理容師養成施設 及び美容師養成施設に係る第五条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第三十号の規定の適用については、同号ニ中「理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設」とあるのは、「理容師法 及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなお その効力を有することとされる施設」とする。