理容師法施行令

# 昭和二十八年政令第二百三十二号 #

附 則

平成二三年一二月二一日政令第四〇七号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十七年九月三十日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百五十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月09日 15時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の理容師法施行令第四条第三号の規定に基づく保健所を設置する市 又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市 又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める場合は、当該保健所を設置する市 又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める場合とみなす。