この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定 及び第四条中沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十条第二項第十七号の改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
理容師法施行令
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昭和二十八年政令第二百三十二号
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附 則
昭和五八年一二月一〇日政令第二五五号
@ 施行日 : 平成二十七年九月三十日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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