この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
理容師法施行令
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昭和二十八年政令第二百三十二号
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附 則
昭和六〇年一一月一二日政令第二九六号
@ 施行日 : 平成二十七年九月三十日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律第十七条の規定による改正前の理容師法第二条の規定による理容師試験に合格した者については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第五条第五項 及び第六項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なお その効力を有する。
# 第四条 @ 学科試験が免除される者及びその免除される期間
地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第四条第二項の政令で定める者は、同法第十七条の規定による改正前の理容師法第二条の規定に基づき昭和五十九年一月一日から昭和六十一年三月三十一日までに行われた理容師試験の学科試験に合格した者とし、同項の政令で定める期間は、同年四月一日からその者が当該学科試験に合格した年の翌々年の十二月三十一日までの間とする。