理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

附 則

令和五年八月三日厚生労働省令第一〇一号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百一号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

# 第七条 @ 理容師法施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に営業を譲り受けた者に係る この省令による改正前の理容師法施行規則第十九条の規定の適用については、なお従前の例による。