理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条の規定により理容師の免許を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
理容師法施行規則
制定に関する表明
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項 及び第四項、第五条の六、第十一条第一項 並びに第二十条、理容師法 及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第五条第一項 及び第二項 並びに理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第四条の規定に基づき、並びに理容師法を実施するため、理容師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十一号)の全部を改正する この省令を次のように定める。
第一章 免許及び登録
戸籍の謄本 若しくは抄本 又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第三条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券 その他の身分を証する書類の写し。第三条第二項において同じ。)
法第七条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
厚生労働大臣は、理容師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
理容師免許証(以下「免許証」という。)若しくは理容師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨 並びにその理由 及び年月日
理容師は、前条第二号 又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
前項の申請をするには、様式第二による申請書に戸籍の謄本 若しくは抄本 又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
名簿の登録の消除を申請するには、様式第三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
理容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証 又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請をするには、様式第四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一項の申請をする場合には、手数料として四千百五十円を国に納めなければならない。
免許証 又は免許証明書を破り、又は汚した理容師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証 又は免許証明書を添付しなければならない。
理容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証 又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
理容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
法第十条第一項 又は第三項の規定により免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生労働大臣に免許証 又は免許証明書を返納しなければならない。
法第十条第二項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長 又は特別区の区長に免許証 又は免許証明書を提出するものとする。
第一条 又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書 又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
法第五条の三第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)が理容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項 及び第五項 並びに第七条第一項 及び第二項の規定の適用については、
これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中
「厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、
第五条の見出し 及び同条第一項中
「免許証の書換え交付」とあるのは
「免許証明書の書換え交付」と、
第六条の見出し並びに同条第一項 及び第五項中
「免許証の再交付」とあるのは
「免許証明書の再交付」と
する。
前項に規定する場合においては、第六条第三項 及び第八条第二項の規定は適用しない。
理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二章 理容師試験
法第三条第三項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第二条第一項に規定する昼間課程 又は夜間課程において知識 及び技能を修得する者にあっては二年、同項に規定する通信課程において知識 及び技能を修得する者にあっては三年とする。
ただし、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第十一条前段に規定する期間以上美容師になるのに必要な知識 及び技能を修得している者については、昼間課程 又は夜間課程において知識 及び技能を修得するものにあっては一年、通信課程において知識 及び技能を修得するものにあっては一年六月とする。
筆記試験 又は実技試験に合格した者については、その申請により、筆記試験 又は実技試験に合格した理容師試験に引き続いて行われる次回の理容師試験に限り、その合格した試験を免除する。
美容師法第三条の規定により美容師の免許を受けた者については、その申請により、理容技術理論を除く筆記試験を免除する。
試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の受験願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設の卒業証明書
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル 横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日 及び氏名を記載すること。)
前項の申請をする場合には、手数料として千百五十円を国に納めなければならない。
第十五条第一項の出願 又は前条第一項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書 又は申請書にはらなければならない。
法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十五条第一項、第十六条 及び第十七条の規定の適用については、
これらの規定中
「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、
「指定試験機関」と
する。
前項の規定により読み替えて適用する第十七条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
第一項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。
第三章 理容所等
法第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。
開設者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、所在地 及び代表者の氏名)
法第十一条の四第一項に規定する理容所にあっては、管理理容師の氏名 及び住所
開設しようとする理容所と同一の場所で現に美容所(美容師法第二条第三項に規定する美容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該美容所の名称
開設しようとする理容所と同一の場所で美容師法第十一条第一項の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該理容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該美容所の開設予定年月日
前項の届出書には、理容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。
ただし、法第十一条第一項の届出をした理容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、前項第六号に掲げる事項に変更がない場合に限り当該医師の診断書の添付を省略することができる。
法第十一条の四第一項に規定する理容所を開設しようとする者が第一項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該理容所の管理理容師が同条第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。
外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。
法第十一条第二項に規定する変更の届出は、その旨を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。
この場合において、その届出が前条第一項第六号に規定する事項の変更 又は理容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を、その届出が管理理容師の設置 又は変更に係るものであるときは、新たに管理理容師となる者が法第十一条の四第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。
法第十一条の三第二項の規定により譲渡による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出しなければならない。
届出者の住所、氏名 及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名)
営業を譲渡した者の住所 及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名)
前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。
第十九条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
法第十一条の三第二項の規定により相続による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出しなければならない。
戸籍謄本 又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により理容所の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
法第十一条の三第二項の規定により合併による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出しなければならない。
前項の届出書には、合併後存続する法人 又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
法第十一条の三第二項の規定により分割による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出しなければならない。
前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
理容師法第十一条の四第二項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
科目 | 時間 |
公衆衛生 | 四時間 |
理容所の衛生管理 | 十四時間 |
次に掲げるいずれかの条件に適合する知識 及び経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。
前号の認定を受けた者に対し、講習会修了証書を交付すること。
法第九条第一号 及び第二号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそり その他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。
法第九条第二号に規定する消毒は、器具を十分に洗浄した後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。
かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。以下 この号において同じ。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又は その疑いのあるものに係る消毒
沸騰後二分間以上煮沸する方法
エタノール水溶液(エタノールが七十六・九パーセント以上 八十一・四パーセント以下である水溶液をいう。次号ニにおいて同じ。)中に十分間以上浸す方法
次亜塩素酸ナトリウムが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
前号に規定する器具以外の器具に係る消毒
二十分間以上一平方センチメートル当たり八十五マイクロワット以上の紫外線を照射する方法
沸騰後二分間以上煮沸する方法
十分間以上摂氏八十度を超える湿熱に触れさせる方法
エタノール水溶液中に十分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿 若しくはガーゼで器具の表面をふく方法
次亜塩素酸ナトリウムが〇・〇一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
逆性石ケンが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
グルコン酸クロルヘキシジンが〇・〇五パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
両性界面活性剤が〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
法第十二条第一号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。
法第十二条第三号に規定する採光、照明 及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。
採光 及び照明
理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。
換気
理容所内の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。
法第十三条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項において準用する法第四条の十三第二項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。