この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。ただし、第一条第一号 及び第三条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
理容師法施行規則
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平成十年厚生省令第四号
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附 則
平成一三年七月一三日厚生労働省令第一四五号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月09日 18時55分
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