この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。ただし、第一条第一号 及び第三条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
理容師法施行規則
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平成十年厚生省令第四号
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附 則
平成一三年七月一三日厚生労働省令第一四五号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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