この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
理容師法施行規則
#
平成十年厚生省令第四号
#
附 則
平成一二年三月三〇日厚生省令第五七号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 理容師法施行規則の一部改正に伴う経過措置
第十条の規定による改正前の理容師法施行規則第七条第三項 又は第九条第一項の規定により厚生大臣 又は指定登録機関に対し提出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、第十条の規定による改正後の理容師法施行規則(以下この条において「新省令」という。)第七条第三項の規定により提出をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみなして、新省令を適用する。この場合において、新省令第七条第三項中「処分を行った」とあるのは、「当該理容所所在地の」と読み替えるものとする。