理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

附 則

平成一二年八月一五日厚生省令第一一三号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百一号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現に日本薬局方クレゾール石ケン液を保有する理容所にあっては、この省令による改正後の理容師法施行規則第二十四条第二号に規定する消毒は、同号の規定にかかわらず、当該日本薬局方クレゾール石ケン液を使用する場合に限り、器具を十分に洗浄した後、この省令による改正前の理容師法施行規則第二十四条第八号に掲げる方法により行うことができる。