理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

附 則

平成二一年一月二八日厚生労働省令第六号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月09日 18時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現に理容師法第十一条の四第二項 及び美容師法第十二条の三第二項の規定により都道府県知事が指定している講習会については、この省令による改正後の理容師法施行規則 及び美容師法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。