理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

附 則

平成二九年三月三一日厚生労働省令第三九号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月09日 18時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定のうち理容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定、第四条の規定、第五条のうち美容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定 及び第八条の規定 並びに附則第四条、第五条、第十三条 及び第十四条の規定 この省令の公布の日
二 号
三 号
第一条(理容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定を除く。)及び第五条(美容師法施行規則様式第一から第四までの改正規定を除く。)の規定 並びに附則第三条 及び第十二条の規定 平成三十年十月一日
四 号
第二条 及び第六条の規定 並びに附則第二条 及び第十一条の規定 平成三十一年十月一日

# 第二条 @ 理容師法施行規則に係る経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に理容師法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師になるのに必要な知識 及び技能の修得を開始した者であって、昼間課程 若しくは夜間課程において平成三十一年九月三十日まで又は通信課程において平成三十二年九月三十日までに当該知識 及び技能を修め終わるもの(第一条の規定による改正後の理容師法施行規則第十三条第二項の規定により試験が免除される者を除く。)が受ける理容師試験については、平成三十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2項
第二号施行日前に理容師法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師になるのに必要な知識 及び技能の修得を開始した者であって、昼間課程 又は夜間課程において令和元年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該知識 及び技能を修め終わるもの(第一条の規定による改正後の理容師法施行規則第十三条第二項の規定により試験が免除される者 並びに理容師養成施設指定規則第三条第一項第九号に規定する修業期間が二年の理容師養成施設において修得の開始から二年の間に当該知識 及び技能を修め終わらない者 並びに令和二年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該知識 及び技能を修め終わる者であって修業期間が三年の理容師養成施設において修得の開始から三年の間に当該知識 及び技能を修め終わらないものを除く。)が受ける理容師試験については、令和三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

# 第三条

1項
理容師法 及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第三条の規定により同法第二条の規定による改正後の美容師法の規定による美容師試験を受けることができるものとされている者については、第一条の規定による改正後の理容師法施行規則第十一条ただし書の規定の適用に当たっては、美容師法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師法施行規則第十一条前段に規定する期間以上美容師になるのに必要な知識 及び技能を修得している者とみなす。