理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月09日 18時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定

1項
理容師法 及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により理容師の免許を受けようとする者が第一条の申請をするに当たっては、同条各号に掲げる書類のほか、改正法第一条の規定による改正前の理容師法の規定による理容師試験(改正法附則第二条の規定により、なお従前の例により行われる理容師試験を含む。)の実地試験に合格したことを証する証書の写し又は当該証書に代わる合格証明書を添付しなければならない。

# 第三条

1項
平成十二年三月三十一日までの間は、第二章 及び次条の規定は適用しない。

# 第四条

1項
地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和六十年法律第九十号)第十七条の規定による改正前の理容師法の規定による理容師試験 又は改正法第一条の規定による改正前の理容師法の規定による理容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験を含む。)の学科試験 若しくは実地試験に合格した者は、厚生労働大臣に当該試験の合格証明書の交付を申請することができる。
2項
第十七条第二項、第十七条の二 及び第十八条の規定は、前項の合格証明書の交付の申請について準用する。この場合において、第十七条第二項中「前項」とあり、及び第十七条の二中「第十五条第一項の出願 又は前条第一項」とあるのは「附則第四条第一項」と、「受験願書 又は申請書」とあるのは「申請書」と、第十八条第一項中「第十五条第一項、第十六条 及び第十七条」とあるのは「第十七条第二項 及び附則第四条第一項」と読み替えるものとする。

# 第五条

1項
改正法附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験の学科試験に合格した者については、その申請により、平成十四年三月三十一日までの間は、第十二条の筆記試験を免除する。
2項
前項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証する書類を受験願書に添付しなければならない。

# 第六条

1項
改正法附則第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
一 号
厚生労働大臣が別に定める講習の課程を修了した者
二 号
理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が入所資格について特別の基準を設定した場合において、当該特別の基準が適用される理容師養成施設の全教科課程を修了した者

# 第七条

1項
法第二十条の規定により旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 号
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校(この条 及び次条において「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科 又は専攻科の第一学年を修了した者
二 号
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
三 号
旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
四 号
旧師範教育令による附属中学校 又は附属高等女学校を卒業した者
五 号
旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六 号
内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学 及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条 若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者 又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
七 号
旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八 号
旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者 又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校 若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九 号
旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
十 号
旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十一 号
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号 若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者 又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号 若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 号
前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において、理容師養成施設の入学に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと認定した者

# 第八条

1項
改正法附則第五条第二項の規定により国民学校の高等科を修了した者 又は旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わった者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 号
旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校 又は附属高等女学校の第二学年を修了した者
二 号
旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者
三 号
旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
四 号
旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
五 号
昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第一条から第三条まで及び第七条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終わった者 又は第三号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
六 号
前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において、理容師養成施設の入学に関し国民学校の高等科を修了した者 又は中等学校の二年の課程を終わった者とおおむね同等の学力を有すると認定した者