この法律で「理科教育」とは、小学校(義務教育学校の前期課程 及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程 及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)において行われる理科、算数 及び数学に関する教育をいう。
理科教育振興法
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昭和二十八年法律第百八十六号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正