環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第七条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策 及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。