国は、公害に係る紛争に関するあっせん、調停 その他の措置を効果的に実施し、その他公害に係る紛争の円滑な処理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第三十一条 # 公害に係る紛争の処理及び被害の救済
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、公害に係る被害の救済のための措置の円滑な実施を図るため、必要な措置を講じなければならない。