環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第三十一条 # 公害に係る紛争の処理及び被害の救済

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、公害に係る紛争に関するあっせん、調停 その他の措置を効果的に実施し、その他公害に係る紛争の円滑な処理を図るため、必要な措置を講じなければならない。

2項

国は、公害に係る被害の救済のための措置の円滑な実施を図るため、必要な措置を講じなければならない。