環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第九条 # 国民の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。