環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第二十一条 # 環境の保全上の支障を防止するための規制

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規制の措置を講じなければならない。

一 号

大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染 又は悪臭の原因となる物質の排出、騒音 又は振動の発生、地盤の沈下の原因となる地下水の採取 その他の行為に関し、事業者等の遵守すべき基準を定めること等により行う公害を防止するために必要な規制の措置

二 号

土地利用に関し公害を防止するために必要な規制の措置 及び公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域における公害の原因となる施設の設置に関し公害を防止するために必要な規制の措置

三 号

自然環境を保全することが特に必要な区域における土地の形状の変更、工作物の新設、木竹の伐採 その他の自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために必要な規制の措置

四 号

採捕、損傷 その他の行為であって、保護することが必要な野生生物、地形 若しくは地質 又は温泉源 その他の自然物の適正な保護に支障を及ぼすおそれがあるものに関し、その支障を防止するために必要な規制の措置

五 号

公害 及び自然環境の保全上の支障が共に生ずるか 又は生ずるおそれがある場合にこれらを共に防止するために必要な規制の措置

2項

前項に定めるもののほか、国は、人の健康 又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、同項第一号 又は第二号に掲げる措置に準じて必要な規制の措置を講ずるように努めなければならない。