国は、第二十五条の環境の保全に関する教育 及び学習の振興 並びに前条の民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人 及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況 その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第二十七条 # 情報の提供
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正