国は、緩衝地帯 その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備 及び汚泥のしゅんせつ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖 その他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第二十三条 # 環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設(移動施設を含む。)その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備 及び森林の整備 その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
国は、公園、緑地 その他の公共的施設の整備 その他の自然環境の適正な整備 及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
国は、前二項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置 その他のこれらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。