国は、環境の状況の把握、環境の変化の予測 又は環境の変化による影響の予測に関する調査 その他の環境を保全するための施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第二十八条 # 調査の実施
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正