国は、事業者、国民 又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動 その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第二十六条 # 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正