国は、事業者に対し、物の製造、加工 又は販売 その他の事業活動に際して、あらかじめ、その事業活動に係る製品 その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷について事業者が自ら評価することにより、その物に係る環境への負荷の低減について適正に配慮することができるように技術的支援等を行うため、必要な措置を講ずるものとする。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第二十四条 # 環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、再生資源 その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。