環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2項

この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化 又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少 その他の地球の全体 又は その広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

3項

この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動 その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態 又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康 又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産 並びに人の生活に密接な関係のある動植物 及び その生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。