事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理 その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第八条 # 事業者の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工 又は販売 その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品 その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
前二項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工 又は販売 その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品 その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源 その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減 その他環境の保全に自ら努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。