環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第十二条 # 年次報告等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

政府は、毎年、国会に、環境の状況 及び政府が環境の保全に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

2項

政府は、毎年、前項の報告に係る環境の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。