都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会 その他の合議制の機関を置く。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第四十三条 # 都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
前項の審議会 その他の合議制の機関の組織 及び運営に関し必要な事項は、その都道府県の条例で定める。