環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第四十三条 # 都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会 その他の合議制の機関を置く。

2項

前項の審議会 その他の合議制の機関の組織 及び運営に関し必要な事項は、その都道府県の条例で定める。