環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第四十四条 # 市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。