環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護 及び整備 その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに原子力の研究、開発 及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。
環境省設置法
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平成十一年法律第百一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第三条 # 任務
@ 施行日 : 令和元年十二月一日
( 2019年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十号による改正
前項に定めるもののほか、環境省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
環境省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。