環境省設置法

# 平成十一年法律第百一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第五条 # 環境大臣

@ 施行日 : 令和元年十二月一日 ( 2019年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第五十号による改正

1項
環境省の長は、環境大臣とする。
2項
環境大臣は、環境の保全に関する基本的な政策の推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、環境の保全に関する基本的な政策に関する重要事項について勧告し、及び その勧告に基づいて執った措置について報告を求めることができる。