環境省に、地球環境審議官一人を置く。
環境省設置法
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平成十一年法律第百一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第六条 # 地球環境審議官
@ 施行日 : 令和元年十二月一日
( 2019年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十号による改正
地球環境審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に係る地球環境保全に関する事務 その他の事務のうち、国際的に取り組む必要がある事項に関する事務を総括整理する。