環境省設置法

# 平成十一年法律第百一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第六条 # 地球環境審議官

@ 施行日 : 令和元年十二月一日 ( 2019年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第五十号による改正

1項

環境省に、地球環境審議官一人を置く。

2項
地球環境審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に係る地球環境保全に関する事務 その他の事務のうち、国際的に取り組む必要がある事項に関する事務を総括整理する。