この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条(第十八条 及び第二十五条の規定を準用する部分を除く。)及び第三十九条の規定 並びに第四十四条、第四十五条 及び第四十七条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第五条、第九条 及び第十条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
環境省設置法
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平成十一年法律第百一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
令和元年六月二八日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和元年十二月一日
( 2019年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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