この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
環境省設置法
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平成十一年法律第百一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成一八年二月一〇日法律第四号
@ 施行日 : 令和元年十二月一日
( 2019年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一章、第二章第二節第一款、第八十四条 及び第八十六条 並びに附則第二条、第三条、第五条、第十条 及び第十二条から第十四条までの規定 公布の日