国は、広報活動、教育活動等を通じて、妊娠 及び出産 並びに不妊治療に関する正しい知識の普及 及び啓発に努めなければならない。
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律
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令和二年法律第七十六号
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第六条 # 知識の普及等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正