生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

別表第三

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2024年 09月02日 11時55分


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都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村
第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項 及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十五条第一項 及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二項 及び第五項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項 及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十五条の四第一項、同条第二項 及び第三項(これらの規定を第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の五第一項、第五十五条の六、第六十一条、第六十二条第三項 及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項 及び第二項、第八十条 並びに第八十一条
都道府県
第二十三条第一項 及び第二項、第二十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項 及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項 及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の二第六項 及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項、第五十条第二項、第五十条の二 及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項 及び第三項(これらの規定を第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第五項 及び第六項 並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号 及び第三号、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十八条第一項から第三項まで 並びに第八十三条の二 並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで
市町村
第二十九条第二項、第四十三条第二項、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項から第三項まで 並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで
福祉事務所を設置しない町村
第十九条第六項 及び第七項、第二十四条第十項 並びに第二十五条第三項