生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第八章 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月02日 11時55分


1項

都道府県知事、市長 及び福祉事務所を管理する町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある)被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたこと その他厚生労働省令で定める事由により保護を必要としなくなつたと認めたものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、就労自立給付金を支給する。

2項

前項の規定により就労自立給付金を支給する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の全部 又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。

3項

第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、政令で定めるところにより、他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことを妨げない。

1項

都道府県知事、市長 及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある)被保護者(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者 その他厚生労働省令で定める者に限る)であつて、次の各号いずれかに該当するものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、進学・就職準備給付金を支給する。

一 号

教育訓練施設のうち教育訓練の内容 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれる者

二 号
厚生労働省令で定める安定した職業に確実に就くと見込まれる者 その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者
2項

前条第二項 及び第三項の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。

1項

第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者 又は前条第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者(第六十九条において「支給機関」という。)は、就労自立給付金 若しくは進学・就職準備給付金の支給 又は第七十八条第三項の規定の施行のために必要があると認めるときは、被保護者 若しくは被保護者であつた者 又はこれらの者に係る雇主(被保護者を雇用しようとする者を含む。)若しくは特定教育訓練施設の長 その他の関係人に、報告を求めることができる。