生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第十一条 # 種類

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項
保護の種類は、次のとおりとする。
一 号
生活扶助
二 号
教育扶助
三 号
住宅扶助
四 号
医療扶助
五 号
介護扶助
六 号
出産扶助
七 号
生業扶助
八 号
葬祭扶助
2項

前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給 又は併給として行われる。