医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一
号
四
号
五
号
六
号
診察
二
号
薬剤 又は治療材料
三
号
医学的処置、手術 及びその他の治療 並びに施術
居宅における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護
病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護
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