出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一
号
分べんの介助
二
号
分べん前 及び分べん後の処置
三
号
脱脂綿、ガーゼ その他の衛生材料